長期履修制度

【長期履修制度の趣旨】

長期履修制度とは、多様な学生の学修機会を一層拡大する観点から、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修したい旨の申し出があった場合に、個別審査のうえ、その計画的な履修を認める制度です。

 

【対象者】

以下のいずれかに該当し、通常の修業年限内(博士前期課程:2年、博士後期課程:3年)での修了が困難であって、予め修業年限を超えて教育課程を設定することを希望する者。

 

(1) 職業を有する者

(2) 育児又は介護を行う必要がある者

(3) 障害者

(4) その他相当の事由があると認められる者

 

【授業料の納付】

長期履修を許可された者の授業料の年額は、長期履修を認められた期間に限り、標準修業年限に納付すべき授業料の年額に標準修業年限の年数(博士前期課程:2年、博士後期課程:3年)を掛けた額を、長期履修期間の年数で割った額とします。

 

例:標準修業年限3年の後期課程入学者が4年の長期履修を許可された場合の年額は以下のようになります。(※現行の授業料の場合)

〔 授業料年額535,800円×標準修業年限3年÷長期履修期間4年=401,850円 〕

 

【申請について】

申請にあたっては、下記リンク先から「長期履修に関するQ&A」を必ず確認してください。

長期履修制度 – 筑波大学 (tsukuba.ac.jp)

 

入学時から長期履修制度を希望する者は、入学手続き期間内に、数理物質エリア支援室大学院教務へ書類一式を提出してください。

その際、必ず(予定)指導教員に長期履修計画について事前相談を行い、申請書に確認印を得てください。その後、学位プログラムリーダーの確認も必要となりますので、各学位プログラム事務室に連絡の上、確認印を得てください。

入学後の2年次からを希望する者は1年次の1月までに、後期課程の学生で3年次からを希望する者は2年次の1月までに同様の手続きを行ってください。

 

【申請書類】

 

【書類提出先および事前相談先】

書類提出先:

〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1 1A棟3階

筑波大学 数理物質エリア支援室 大学院教務

メールアドレス:jimu-pas#@#un.tsukuba.ac.jp

(※「#@#」を「@」に置き換えてください。)

 

事前相談先:

学位プログラム事務室一覧

 

【参考】長期履修制度を適用しない場合

修業年限についてや、休学をする場合などについての詳細は、大学院便覧の「学生生活」をご確認ください。